ホーム > 利用ガイド > ホール利用について






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| 「予約受付期間と留意事項」、「空き状況」をご確認ください。 ※ホールに附随して練習室・ミーティングルーム・和室もお申込み可能です。 ※空き状況の最新情報はお問合せください。
施設利用専用TEL☎ 0985-28-3228
上記のお電話にて施設の仮押さえを行います。 ご利用日、ご利用時間、内容などを聞き取り後、申請期限が記入された 仮押さえ受付票をお送りします。(FAXまたはメール)
申請書類を期限内に提出して下さい。 外部広報(CM、雑誌広告など)を実施する場合は、事前に劇場にお知らせください。
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| 許可が下りましたら、施設利用許可書と請求書等の書類を送付いたします。 ※許可までには10日ほどかかります。
責任体制表・避難経路図など、必要な書類が同封されています。 ※利用許可書は利用日当日に必要となります。
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| 劇場担当者と事前打ち合わせを行います。 ※利用日の約1ヵ月前ごろに打ち合わせ日程について担当者からご連絡いたします。
打合せの詳細についてはこちら
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■予約受付期間
ホールとそれに附随する練習室・ミーティングルーム・和室
利用日の1年前の日が属する月の初日から14日前まで
受付時間
開館日の9:00~21:30
※営業時間についてのお知らせ ※申込み開始日(利用日の1年前の日が属する月の初日)は、11時30分より優先予約(抽選会)、
17時より一般受付開始となります。
抽選会についてはTOPページをご覧ください。
■留意事項
利用許可できないとき又は利用許可を取消すとき1. 施設における秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき
2. 施設(付帯設備及び備品を含む)を損傷又は消滅させるおそれがあるとき
3. 公の施設に関する条例又は県立芸術劇場管理規則を遵守しないとき
4. 利用許可の条件を遵守しないとき
5. 災害、その他緊急やむを得ない理由により施設が使用できなくなったとき
6. その他、施設の管理運営上支障があるとき
【具体的には次のような事例が該当します。】
・県立芸術劇場利用許可申請書に記載した利用目的が虚偽であったとき
・利用目的が特定の商品の展示、販売又は販売促進に供するものであったとき
・施設利用の権利譲渡があったとき
・暴力的組織が催事に関与しているとき
利用の権利の譲渡等の禁止施設利用の権利を他に譲渡、又は転貸することはできません。
損害賠償について1. 利用者は、施設を損傷、又は滅失した場合は、速やかに届け出ると同時に、生じた損害を賠償していただきます。
2. 公の施設に関する条例に基づく処分によって利用者が損害を受けることがあっても、当施設は一切その責めを負いません。
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