■その他
1. 練習室等の連続利用
練習室等を午前区分(9:00-12:00)から午後区分(13:00-17:00)まで連続して利用される場合、12:00-13:00の間も連続してご利用できます。練習室等は午前区分から午後区分まで連続して利用する一方で、楽器等の付属設備等は午前中のみ利用という場合、13:00分が利用料算定の分岐点となりますのでご留意ください。
2. 練習室の移動を伴う連続利用
同一の利用者が、午前区分は大練習室1を利用、午後区分は大練習室2を利用するような場合、午前区分は12:30まで、午後区分は12:30からご利用いただけます。
【注8】
練習室等の連続利用、及び移動を伴う連続利用について、午後区分から夜区分についても上記1,2の取扱いに準じます。
連続利用等について、施設利用の権利譲渡に明らかに該当する場合、利用許可を取り消すことがあります。